賛助会員制度について

当協会の賛助会員制度は以下の主旨で運営いたします。2008年をピークに犬の飼育頭数は減少が続くようになりました。飼育頭数が右肩上がりの時代は、真面目に仕事を続けていれば業績もついてきたものですが、昨今はこれまで以上の工夫と努力が無くては業績の維持向上が望めない時代となりました。当協会はこうした環境に対応する対策の一つとして、施主様に良質な情報と良質な製品を提供する事が、業績向上の助けにつながるものと考えました。そのためには私共ペット霊園と、関連する業者の皆様との関係を密にして、豊富で有益な情報を得られるよう賛助会員制度を発足させました。 協会では正会員との情報交換のための懇親会、協会ホームページに賛助会員用のページの開設、他 各種企画を考えています。この制度は会員に良質な情報をもたらす事が目的であって協会への経済的支援を目指すものではありません。従って賛助会員から入会金、年会費等は徴収いたしません。この制度が当協会員と業者双方に有益になれば喜ばしく思います。尚、賛助会員規約は賛助会員名簿の次に記載しています。

賛助会員一覧

賛助会員規約

(目的)
第1条 この規約は、一般社団法人全国ペット霊園協会(以後協会と表示)が設置する賛助会員制度の運営等について必要な事項を定め、もって外部関係者の協会に対する協力・理解を高めることにより、ペット葬祭業の発展に資することを目的とする。
(資格)
第2条 賛助会員の資格を有する者は、協会の主旨に賛同し、協会が主催する事業の円滑な実施に協力しようとする者とする。
(賛助会員に対する事業)
第3条 協会は、第1条の目的を達成するため、賛助会員に対し、次の事業を行う。
(1) 協会ホームページに賛助会員一覧ページを新設し賛助会員名を記載する。
(2) 協会正会員との情報交換のための懇親会等の開催
(3) 会員が参加できる展示会等の開催
(4) その他第1条の目的を達成するために必要な事業
(活動)
第4条 ペット葬祭業の発展のために次の活動を行う。
(1) 業界向上のための情報の共有
(2) 協会が開催する展示会等の運営の協力
(3) 協会が行う事業に対する協力
(入会)
第5条 賛助会員たる資格を有する者は、別に定める賛助会員入会申込を申請し協会の承諾を得て、加入するものとする。
(1) 申請には会社概要を添付する事
(2) 入会の諾否は、理事会において決する。
(会費)
第6条 入会金は徴収しない。その他の費用については次の通りとする。
(1) 賛助会員の年会費は10,000円とし、毎年8月31日までに次年度分を一括して全納する。但し、新入会員の年会費については入会を承認された日から1ケ月以内に納付する。
(2) 懇親会等に参加するときは実費を支払うものとする。
(退会)
第7条 賛助会員が退会しようとするときは、あらかじめ協会に届出て退会するものとする。
(除名)
第8条 協会は、次の各号の一に該当する賛助会員を除名することができる。
(1) 協会の事業を妨げ又は妨げようとした賛助会員
(2) 故意又は重大な過失により、協会及び協会正会員の信用を失わせるような行為をした賛助会員
(3) 犯罪その他の信用を失う行為をした賛助会員
(4) 賛助会員規約に違反した場合
(守秘義務)
第9条 賛助会員は協会及び協会正会員の許可を得ずに、協会及び協会正会員の情報を公開または使用することはできない。また、協会の許可を得ずに、賛助会員として知り得た協会の非公開情報等を会員期間はもとより資格喪失後も公開または使用することはできない。
(禁止事項)
第10条 賛助会員は以下に掲げる行為をしてはならない。
(1) 会員情報など協会へ虚偽の申請を行う行為
(2) 他の会員、第三者もしくは協会の財産及びプライバシーを侵害する行為、不利益や損害等を与える行為またはそれらの恐れがある行為
(3)協会の許可なくロゴマーク、印刷物などの転用行為
(4) その他、協会理事会が不適切と判断する行為
(その他)
第11条 賛助会員について本規約に定めのない事項であって必要な事項は、協会理事会で決定する。

付則 この規約は、平成27年10月20日より施行する。

令和6年10月24日改正

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