一般社団法人 全国ペット霊園協会 会則

第一条(名称)
この法人の名称は一般社団法人全国ペット霊園協会(以下「本会」という)と称する。
第二条(目的)
本会は、下記事項の推進を目的とする。
一、動物葬祭を通して動物愛護精神の普及に努め、広く生命の尊重を啓発すること
二、会員相互の交流と親睦
三、会員共通の情報の収集と、収集した情報の提供
四、良心的、且つ健全なペット葬祭の普及と啓蒙
五、ペット葬祭業界の社会的地位の向上
六、ペット葬祭業界全般に亘る問題の抽出、分析及び対策の実施
七、その他、ペット葬祭業界に有益と思われる事項の協議と実行
第三条(会員)
本会は、日本国内において、ペット葬祭施設、及び火葬炉、及び納骨施設、並びに埋葬施設を有するペット葬祭業を営む法人乃至個人で構成する。
第四条 (入会手続)
1.本会に入会する場合は、会員2社(名)以上の推薦を必要とし、理事会の同意の後、直近の総会において出席会員の過半数の同意を得たとき会員となる。
2.入会申込、並びに前項の推薦は、本会が用意した定型の書面に必要事項を記載し、かかる総会の事前に事務局宛に提出しなければならない。
3.理事会の同意を含む全ての入会手続きが完了したとき準会員となる。準会員は直近の総会で承認されたとき正会員となる。準会員規定は別途定める。
第五条(会員総会)
1.本会会員により開催される会合を総会とする。
2.総会は、通常総会と臨時総会を開催し、理事会専属の審議事項を除く全ての事項につき審議し、決議する。
(1)通常総会は年一回、新年度開始後2ヶ月以内に開催するものとし会長が召集する。
(2)臨時総会は必要に応じて随時開催するものとし、会員の発議により理事会の決議を以って会長が召集する。
第六条(総会の定足数と議決、議長)
1.総会の定足数は、全会員の過半数の出席を必要とし、この会則に特別の定めがある場合を除き、議決は出席会員の過半数を以って決する。可否同数のときは議長の決するところによる。
2.総会に出席出来ない会員は出席する会員乃至議長に議決の権限を委任することができる。
3.前項により委任を受けた会員は、委任状を総会の開催前に事務局宛提出しなければならない。
4.委任状に委任する会員名の記載が無い場合は、総会の議長に一任したものとする。
5.3項乃至4項により提出された委任状の数は、第1項の定足数の計算に加算する。
6.総会の議長は、会長がこれにあたる。
第七条(理事)
1.会員の中から、本会の執行役員となる理事9社(名)を選任する。
2.理事は、総会において会員の互選により選任する。
3.理事の任期は2年間とする。但し、再任を妨げない。
4.理事が任期途中に辞任する場合は、総理事の四分の三以上が出席する理事会において出席理事の三分の二以上の同意を得なければならない。
5.理事に欠員が生じた場合は、理事会において仮理事を選任する。仮理事の権限は退任した理事と同一とし、任期も同一とする。
6.理事の立候補推薦に関する規定は別途定める。
第八条(会計監査)
1.会計監査は理事以外の会員から2社(名)を総会において選任する。
2.会計監査は年1回以上本会の財務を監査し、その結果を理事会且つ直近の通常会において報告しなければならない。
3.会計監査の任期は2年間とする。但し、再任を妨げない。
4.会計監査が任期途中で辞任する場合は、理事会の承認を必要とする。
5.会計監査に欠員が生じた場合は、理事会において仮会計監査を選任する。仮会計監査の権限は、辞任した会計監査と同一とし、任期も同一とする。
第九条(理事会)
1.理事会は、理事の発議により随時招集され開催される。
2.理事会の職務は次のとおりとする。
(1)総会に提出する審議乃至提案事項のとりまとめ
(2)第四条第2項及び3項により提出された入会申込者に対する同意
(3)臨時会開催の決議
(4)会員の脱会の承認
(5)会員除名の決定
(6)会計の承認
(7)会長の選出
(8)会則改正発議の審議と、会則改正のための通知
(9)総会での議決事項の執行
(10)本会目的実現のための提案
3.理事会の決議事項(発議、承認、同意、通知、決定を含む)ついては、総理事の四分の三以上が出席する理事会において、出席理事の三分の二以上の賛成により決する。
4.理事会に出席できない理事から委任状が提出された場合は理事会の定足数に加算する。委任先の理事を指定している場合は指定した理事、指定がない場合は理事会の議長に委任したものとする。
5.理事会の議長は会長が務める。会長が議長を務めることができないときは、出席理事の1名が議長となる。
第十条(会長)
1.理事の中から本会の会長1名を選出する。
2.会長は、任期満了に伴う理事の改選後に開かれる最初の理事会において、理事の互選により選出する。
3.会長は理事会に退任を申し出ることができる。
4.会長が退任する場合は、理事会において新たに会長を互選し、理事会開催の日を以って交代する。
5.会長は、理事会において、会長を除く理事の三分の二以上の賛成により罷免される。この場合、速やかに理事会において新たに会長を選出する。
第十一条 (会長の職務と権限)
1.会長は本会を代表する。
2.前項の他、会長の権限は理事と同一とする。
第十二条(副会長)
1.理事の中から副会長1名を選出する。
2.副会長は、任期満了に伴う理事の改選後に開かれる最初の理事会において、理事の互選により選出する。
3.副会長は理事会に退任を申し出ることができる。
4.副会長が退任する場合は、理事会において新たに副会長を互選し、理事会開催の日を以って交代する。
5.副会長は会長を補佐し、会長から指示された時は本会を代表する。
6.会長が都合により休職となったときは、会長職を代行する。
7.会長職を代行してから次に開かれる理事会で理事の互選により会長を選出する。この時点で代行の職は解かれるものとする。
第十三条(相談役)
1. 相談役は、必要に応じて会長または理事会の推薦により選任し、任期は1年間とする。
2. 相談役は、総会及び理事会に出席して意見を述べることができる。
3. 相談役は再任を妨げない
第十四条(事務局)
1.本会の事務局は、理事たる会員のペット葬祭施設内に設置する。
2.事務局は理事会に付属する。
3.事務局の職務は次のとおりとする。
(1)会員名簿の作成
(2)総会議事録の作成
(3)理事会議事録の作成
(4)その他、理事会に指示された事務的事項
第十五条(会員の届出事項と変更)
本会会員は、事業主、代表者、名称、所在地、連絡方法を事務局に届出るものとし、これらに変更があった場合、速やかに変更届出書を事務局宛提出しなければならない。
第十六条 (会員の脱会)
1.本会を脱会する場合は、脱会申出書を事務局宛に提出し、理事会において脱会の承認を得たときに脱会が決定する。
2.会員が脱会した場合でも、その年度内の年会費等の負担金は納付しなければならない。また、既に納付済みの負担金は理由の如何を問わず返還されない。
第十七条 (会員の除名)
1.会員は除名の申立を理事会に対して行うことができる。この場合、理事会において除名決定が為されたとき、その会員は本会により除名される。
2.理事会は、除名の申立を受理したとき、披申立者に対し速やかに弁明の機会を与えなければならない。
3.理事会は、本会の品位を損なうなど、やむを得ない事由があるときに限り除名決定をすることができる。
4.理事会が除名決定をしたとき、直近の総会において理事会はその決定と共に当該会員の除名理由を報告しなければならない。
5.前条2項の規定は、会員の除名に準用する。
第十八条 (会計)
1.本会の入会金は50,000円とし、入会申込書と同時に入会金を納める。総会にて承認されない時は、全額を返金する。
2.本会の年会費は30,000円とし、会員は、毎年8月31目までに次年度分を一括して全納する。但し、新入会員の年会費については入会を承認された日から一週間以内に一括全納する。
3.会員が年会費を2年度分以上滞納したとき、その会員は脱会したものとみなす。
4.入会金及び年会費は本会に係る費用のみに支出するものとし、会計は、年度末において理事会及び会計監査の承認を受け、且つ直近の通常会において承認を受けなければならない。
5.納付された入会金、及び年会費は、その全額について理由の如何を問わず返還されない。
6.会計年度は、9月1日から翌年8月31日までとする。
第十九条(通常会の開催地等)
通常会において、次回通常会の開催時期、場所及び主催者を決定する。
第二十条(ブロック会議と補助金)
1.会員の所在地が広範囲に亘ることに鑑み全国を適切な数のブロックに分割する。各ブロックはブロック毎に会議を開催する事ができる。
2.ブロック会議には協会から補助金を支給する。補助金額はブロック会議に参加した1会員に付5,000円とする。
3.補助金は同一年度に2回の範囲内で支給する。
4.ブロック会議を同一年度に1回のみの開催の場合に限り、補助金額1会員に付5,000円のほかに、会議室料として1会員に付上限5,000円を支給する。
第二十一条(慶弔規程)
慶弔見舞金規程は別途定める。
第二十二条 (会則の改正)
1.本会の会則は、会員の改正発議により次項の手続きに従い改正することが出来る。
2.(1)会員から本会則の改正発議があった場合、理事会が改正発議内容を審議する。
(2)理事会において改正内容が妥当と判断されたとき、理事会は総会に改正議案を提出する。
(3) 理事会から総会に対して改正議案が提出された場合、総会における審議の後出席会員の三分の二以上の賛成を以って会則の改正は成立する。
3.理事会において改正内容が妥当でないと判断されたとき、理事会は、その改正発議を総会に諮らないことができる。その場合、理事会は改正発議をなした会員に妥当でないとされた理由を文書にて通知するとともに、改正発議内容と審議結果を直近の総会にて報告しなければならない。
附則(本会則の施行)
平成17年10月20日施行
平成21年10月20日改正
平成22年10月20日改正
平成23年10月20日改正
平成29年10月20日改正
令和4年10月25日改正
令和6年10月24日改正

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